質問主意書

第209回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇九第一六号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出外国資本による国土買収の実態把握に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出外国資本による国土買収の実態把握に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「新たに当該森林の土地の所有者となった者及び自治体に対し、法令遵守を徹底させ、外国資本等による森林買収、所有の実態を把握する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の七の二の規定に基づく届出の制度(以下「所有者届出制度」という。)により、外国資本等によるものを含めて都道府県及び市町村において森林取得の状況を把握しているところ、所有者届出制度のより一層の周知徹底を図るため、「森林の土地所有者届出制度の周知徹底について」(平成二十九年十二月二十七日付け二九林整計第二九八号林野庁森林整備部計画課長通知)を発出し、都道府県を通じて市町村に対し、「森林の土地所有者に対する届出制度の周知にあたっては、・・・当該市町村の戸籍担当に対し、林地を相続した場合の届出手続を死亡関連届出一覧に含める等の措置を講ずるなど、より一層の徹底を図ること」、「関係部局や関係行政機関に対し、定期的に森林所有者等に関する情報提供を求め、森林の土地所有者届出の未届者を把握し、未届者に対して届出を提出するよう働きかけを行う」こと等を要請したところである。引き続き、都道府県及び市町村と連携し、所有者届出制度の適切な運用により、森林取得の状況の把握に取り組んでまいりたい。

二について

 お尋ねの「外国資本による土地売買の実態調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項等の規定に基づき、一定の土地売買等の契約については、その当事者の氏名又は名称、住所等の事項を都道府県知事に届け出なければならないこととされており、当該事項についての調査は行われ得ると考えている。

三について

 お尋ねの「外国人や外国資本による土地取得の状況(所在地、面積、金額等)を調査の上、定期的かつ詳細な報告を行う」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」の提出は、国際収支の均衡を図るなどの観点から不動産投資に係る外国から本邦への資金の流れを把握するために求めているものであることから、当該報告書の内容を御指摘のような観点から取り扱うことはなじまないものと考えている。