質問主意書

第209回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇九第八号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員田島麻衣子君提出故安倍晋三元総理の国葬儀に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田島麻衣子君提出故安倍晋三元総理の国葬儀に関する質問に対する答弁書

一について

 過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、お尋ねの「国葬の定義」について一概にお答えすることは困難であるが、例えば、国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)の規定により国葬として行われた葬儀がある。同令で規定されていた大喪儀とは、皇室喪儀令(大正十五年皇室令第十一号)に規定され、国葬令の規定により国葬として行われた葬儀である。国葬儀とは、国の儀式として行う葬儀である。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の発言の文脈においては、御指摘の発言は、故安倍晋三国葬儀について述べたものである。

三について

 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であると考えている。いずれにせよ、政府としては、故安倍晋三国葬儀の実施について国民の理解が更に得られるよう、これからも丁寧に説明する努力を続けてまいりたいと考えている。

四から七までについて

 故安倍晋三国葬儀の具体的内容は現在検討しているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

八について

 故安倍晋三国葬儀の当日における弔意表明の在り方については、現在検討しているところであり、現時点でお尋ねについて明確にお答えすることは困難であるが、例えば、「国公立の教育機関における」「午後の休校」、「官公庁の早退や一部休業」及び「民間企業や私立学校の早退や一部休業」のようなことを「指示、または要請する」ことは現時点では考えていない。

九について

 故安倍晋三国葬儀の具体的内容は現在検討しているところであるが、いずれにせよ、新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じ、適切に対応する考えである。

十及び十一について

 御指摘の「地方公共団体等、国とは異なる行政主体が前記八で挙げられた行為を自主的に決めた場合」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。