質問主意書

第209回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇九第一号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出陸上自衛隊のセクハラ事案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出陸上自衛隊のセクハラ事案に関する質問に対する答弁書

一の1及び二の6について

 御指摘の「本件記事中の「一課」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「陸上自衛隊の元隊員であった女性」が所属していた部隊には、総務及び人事に関する事項を担当する部署が置かれているところ、当該部署が御指摘の「セクシュアル・ハラスメント」に関し、いかなる対応をとっていたかについては、現在、防衛省において調査中であり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

一の2について

 御指摘の事案について、陸上自衛隊の警務隊は、御指摘の「陸上自衛隊の元隊員であった女性」から被害届を受理し、当該被害届に係る事件を検察官に送致した。

二の1及び2について

 防衛省人事教育局服務管理官は、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第三十八条の規定により、防衛省の職員の懲戒、服務及び規律に関する事務をつかさどることとされており、その一環として、「防衛省セクハラホットライン」の運営を含むパワー・ハラスメント及びセクシュアル・ハラスメントの防止に関する施策を担当しているところ、現時点において、当該施策の担当職員は、室長一名、専門官三名及び係長一名の計五名である。

二の3について

 「防衛省セクハラホットライン」に対する直近の五年間の相談件数は、平成二十九年度が九件、平成三十年度が二十六件、令和元年度が七十三件、令和二年度が六十件及び令和三年度が八十二件である。

二の4について

 防衛省におけるセクシュアル・ハラスメントを理由として懲戒処分を受けた者の数は、現時点で把握している限りでは、平成三十年度が十八人、令和元年度が十三人及び令和二年度が三十二人である。

二の5について

 防衛省においては、職員に対し、セクシュアル・ハラスメントを防止するため、その必要性、懲戒処分等の事例の解説、相談先の周知、管理職員の責務の説明等の研修を行っている。

二の7について

 防衛省においては、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出等に起因する不利益な取扱いの禁止については、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する訓令(平成十一年防衛庁訓令第二十九号)第三条において、「セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない」と規定しており、これに基づき「防衛省セクハラホットライン」に通報した者についても、その氏名、通報内容等の情報を厳格に管理するなどして、不利益な取扱いを受けることのないようにしている。

三について

 防衛省においては、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する訓令等に基づき、二の5についてで述べた研修の徹底、「防衛省セクハラホットライン」の適切な運営、厳正な規律の維持等により、セクシュアル・ハラスメントの防止に努めているところであり、引き続き、これらの取組を行ってまいりたい。