質問主意書

第209回国会(臨時会)

質問主意書

質問第一四号

公安調査庁「内外情勢の回顧と展望」における特異集団の記述に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年八月五日

辻元 清美


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   公安調査庁「内外情勢の回顧と展望」における特異集団の記述に関する質問主意書

 公安調査庁「内外情勢の回顧と展望」(平成十七(二〇〇五)年一月発行)には、特異集団について、以下の記述がある。

 「不透明な朝鮮半島情勢を背景に、「国内外の韓民族の和合と統一を図り、南北の平和統一に貢献する」として、我が国において、在日韓国・朝鮮人の糾合を目的とする新組織」(以下「新組織一」という。)を設立し、「これら在日関係者を取り込むことで勢力拡大を図る動きをみせた集団」(以下「集団一」という。)もあった。「こうした特異集団は、危機感や不安感をあおった上で、勢力拡大を図っており、その特異な言動には、引き続き注目を要する。」

 また、「内外情勢の回顧と展望」(平成十八(二〇〇六)年一月発行)にも、特異集団について、以下の記述がある。

 「特異集団は、社会通念とかけ離れた主義・主張を掲げ、平成十七年中も、これに基づいた特異な活動を展開した。」、「「朝鮮半島の統一」を標榜して、我が国で在日韓国・朝鮮人を糾合する新組織」(以下「新組織二」という。)への結集を目指し、「これら在日関係者を韓国の大会に参加させるなどして、在日組織との間で軋れきを生じさせるといった動きを示す集団」(以下「集団二」という。)もあった。「こうした特異集団は、引き続き、独自の主義・主張の具現化に向け、危機感や不安感をあおって勢力拡大を図っており、その過程で不法事案を引き起こすことも懸念される。」

 一方、「平和統一聯合」の創設十五周年記念大会の報道向け資料に「韓民族(朝鮮民族)の和合と統一を図り、南北の平和的統一に貢献することを目指す「平和統一聯合」」という記載があることから、新組織一および新組織二は、二〇〇四年七月四日に結成された「平和統一聯合」を指すと考えられる。

 さらに、「平和統一聯合」創設大会の基調講演で、旧統一教会の創設者である「文鮮明先生」、「文鮮明総裁」の発言や活動が複数回にわたって引用・紹介されており、同組織が文鮮明氏の影響下にあり、文鮮明氏の思想の実践と関係が深いことは自明である。

 なお、前述の「内外情勢の回顧と展望」はいずれも内外公安動向を回顧し、前年十一月末現在において、今後を展望したものであるが、平成十九(二〇〇七)年一月発行の「内外情勢の回顧と展望」には特異集団の項目がなくなっている。

 全国霊感商法対策弁護士連絡会によれば、旧統一教会などの霊感商法について、全国の弁護団のもとに寄せられたものや消費者センターが集計した相談件数・被害額の総数は、一九八七~二〇二一年で相談件数が三万四千五百三十七件、被害額が千二百三十七億円となっている。

 政府が旧統一教会への監視をなくしたり、国民に警鐘を鳴らす活動を弱めていたとすれば、こうした被害を広げたことに一定の責任が生ずると考える。

 以下質問する。

一 「内外情勢の回顧と展望」に掲載されている「特異集団」とはどのような集団か。

二 政府が「内外情勢の回顧と展望」を発行し、「特異集団」の活動や存在を広く国民に知らしめる目的は何か。国民を不法事案から護るために警鐘を鳴らす活動であると考えるが、相違ないか。

三 新組織一および新組織二は、平成十六(二〇〇四)年七月四日に結成された「平和統一聯合」で間違いないか。そうでない場合は該当する組織名を明らかにされたい。

四 集団一および集団二は旧「統一教会」で間違いないか。そうでない場合は該当する組織名を明らかにされたい。

五 平成十六年十一月末~十七年十一月末当時、政府は集団一および集団二について、「その特異な言動には、引き続き注目を要する」、「勢力拡大を図っており、その過程で不法事案を引き起こすことも懸念される」として情報収集や監視の対象としていたか。また当時、集団一および集団二が「不法事案を引き起こ」すなど、法的社会的に問題となった事案を政府は把握しているか。

六 平成十七年十一月末~十八年十一月末当時、政府は集団一および集団二について情報収集や監視の対象としていたか。また当時、集団一および集団二が「不法事案を引き起こ」すなど、法的社会的に問題となった事案を政府は把握しているか。

七 「内外情勢の回顧と展望」(平成十九(二〇〇七)年一月発行)では集団一および集団二に対する記述がなくなっているが、掲載する必要がないと判断した理由は何か。また、その判断及び決定は、いつ、どこで行われたのか。

八 平成十七年十一月末~十八年十一月末当時、政府が集団一および集団二について情報収集や監視の対象としていないとすれば、対象とする必要がないと判断した理由は何か。また、その判断及び決定は、いつ、どこで行われたのか。

九 平成十八年十一月末当時の内閣総理大臣は誰か。

十 平成十八年十一月末以降、政府は集団一および集団二について情報収集や監視の対象としていた期間はあるか。また平成十八年十一月末以降、集団一および集団二が「不法事案を引き起こ」すなど、法的社会的に問題となった事案を政府は把握しているか。

十一 岸信夫防衛大臣は記者会見で、旧統一教会の霊感商法や献金強要被害などの問題について「そういうことが言われている団体であるということは認識をして」いたにも関わらず、団体のメンバーと「お付き合いもありましたし、選挙の際もお手伝いをいただいたりしております」と認めた。岸田文雄総理は、旧統一教会と岸氏の関係を知ったうえで、岸氏を防衛大臣に任命したのか。岸氏が旧統一教会の霊感商法や献金強要被害などの問題を認識しながら、団体と関係を持ち、防衛大臣を務めていたことは適切と考えるか。

  右質問する。