第208回国会(常会)
内閣参質二〇八第五九号 令和四年六月十七日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員嘉田由紀子君提出太陽光発電設備設置事業における環境影響評価に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員嘉田由紀子君提出太陽光発電設備設置事業における環境影響評価に関する質問に対する答弁書 一及び二について お尋ねの「計画している発電所設置工事の全体のもの」、「太陽光発電所工事の全体の二分の一、あるいは三分の一に満たない計画書」及び「完全な工事計画」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 三について お尋ねの「規模の縮小又は軽微なもの」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「評価法」という。)第五十四条第一項に規定する政令施行日(以下単に「政令施行日」という。)の前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十八条第一項の規定に基づく工事の計画の届出がなされた事業については、政令施行日以後に当該計画の変更の届出がなされた場合であっても、当該変更の内容が評価法第五十四条第一項に規定する「事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみ」であるときは、評価法に規定する環境影響評価その他の手続を経ることは要しないとされている。 |