質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第五〇号
  令和四年五月三十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出地方交付税の基準財政需要額の根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出地方交付税の基準財政需要額の根拠に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「直近の基準財政需要額の算定に用いられた「道府県分個別算定経費の各項目別及び包括算定経費の各測定単位別(人口・面積)の金額」及び「市町村分個別算定経費の各項目別及び包括算定経費の各測定単位別(人口・面積)の金額」の総額」及び「これまで基準財政需要額の算定に用いられたデータ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県及び市町村のそれぞれにおける個別算定経費の費目別及び測定単位別の算定額の合算額並びに個別算定経費以外の経費の測定単位別の算定額の合算額については、総務省のホームページにおいて掲載するとともに、同省において毎年度作成している「地方交付税関係資料」や「地方交付税等関係計数資料」を、都道府県や国立国会図書館へ配布することにより公表している。

四について

 令和四年度の地域の元気創造事業費の単位費用については、標準的条件を備えた人口百七十万人の道府県及び人口十万人の市における地域産業の振興や雇用の創出などの地域経済活性化に要する経費をそれぞれ十六億千五百万円及び二億五千三百万円とし、これらをそれぞれの人口で除した九百五十円及び二千五百三十円としている。単位費用については、普通交付税の算定方法に関する主要事項として地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)に規定されており、地域の元気創造事業費の単位費用は、法附則第五条の二第一項に規定されているが、地域の元気創造事業費の単位費用の算定に用いる式については、法に規定されていない。

五について

 道府県の地域の元気創造事業費に係る経常態容補正Ⅱについては、地域経済活性化に向けた各地方団体の取組の成果を多面的に反映できるよう、全国的かつ客観的な統計データで、地方団体ごとのデータが存在するものから幅広い指標を用いており、各指標における取組の成果の反映度合いを同程度にする趣旨から、令和二年度以降、全ての指標について〇・一を乗じている。この算定方法については、法附則第五条の二第二項の規定により委任を受けた普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)附則第十九条の十四第七項に規定している。

六について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、地方団体における地域産業の振興や雇用の創出などの地域経済活性化に要する経費を算定するため、当分の間の措置として、普通交付税の算定に用いる基準財政需要額に、地域の元気創造事業費を算入しており、令和二年度においては、その総額を三千九百億円程度と見込んでいた。その上で、当該額と地域の元気創造事業費の各地方団体の算定額の合算額に大幅なかい離が生じないよう、両者をおおむね一致させるための率を経常態容補正Ⅰ及び経常態容補正Ⅱの算式にそれぞれ含めている。

七の1について

 毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、法第六条の二第三項において、地方交付税の総額の百分の六に相当する額とされている。なお、災害等に対応するため、地方交付税の総額を増額し、その全額を特別交付税とする特例を講じた場合など、特別交付税の総額の特例を法に規定した年度がある。

七の2及び3について

 御指摘の「地方の特別の財政需要が六パーセントを超えた場合」及び「地方の特別の財政需要が六パーセントに達しなかった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、七の1についてで述べたとおり、毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は法に定められており、その総額と、各年度において各地方団体に交付する特別交付税の額の合計額は一致する。

八について

 御指摘の「地方自治体側からの要望等の書面」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特別交付税の交付額は、総務省のホームページ上で公表しており、算定方法については、法及び特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)に規定されていることから、地方団体から提出された特別交付税に関する書面の全てを同ホームページ上で公開することは考えていない。

九について

 御指摘の「基準財政需要額の算定のための計算式の数字の根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方交付税の総額は法の規定により算定されており、基準財政需要額については、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の算定に用いられるものであることから、財務省に協議を行っていない。