質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第三九号
  令和四年四月二十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出暗号資産モナコインの譲渡等に係る税務上の取扱いに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出暗号資産モナコインの譲渡等に係る税務上の取扱いに関する再質問に対する答弁書

一について

 財産債務調書に記載する財産の価額については、財産評価基本通達で定める方法により評価した価額として差し支えないこととしている。

二について

 お尋ねについては、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)上、贈与により取得した暗号資産の価額は時価であるところ、その時価は、外国通貨の評価方法に準じて、その贈与により取得した暗号資産に係る暗号資産交換業者が公表するその贈与の時における取引価格によって評価することとなる。

 なお、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上、同法第四十条第一項第一号に掲げる贈与により取得した暗号資産の取得価額は、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百十九条の六第一項第二号の規定に基づき、その贈与の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額で評価することとなる。

三について

 所得税法上、贈与により取得した外国通貨の取得価額は、所得税法施行令第百十九条の六第二項第一号の規定を踏まえ、その贈与の時においてその贈与者がその外国通貨につきよるべきものとされていた評価の方法により評価するものとして取り扱っている。

 また、贈与又は相続により取得した外国通貨を、平成三十年に譲渡した場合のその外国通貨の取得価額は、同令第百九条第二項第一号の規定を踏まえ、その贈与又は相続の時においてその贈与者又は被相続人がその外国通貨につきよるべきものとされていた評価の方法により評価するものとして取り扱っている。

四について

 現時点では、御指摘の「モナコイン」を含む暗号資産について、仮に、支払手段としての性質のほかに、資産の価値の増加益が生じる性質があるとしても、当該性質については、一般に独立した経済的価値が認められて取引の対象にされているとは考えていないところである。こうしたことから、暗号資産について、所得税法第三十三条第一項に規定する「資産」には該当しないものとして取り扱っており、「法令の解釈適用を誤った違法なもの」との御指摘は当たらないものと考えている。