質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第三七号
  令和四年四月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出公益社団法人日本犬保存会理事会配付資料の記載内容に対する抗議の有無等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出公益社団法人日本犬保存会理事会配付資料の記載内容に対する抗議の有無等に関する質問に対する答弁書

一について

 令和三年七月五日、環境省の担当官が公益社団法人日本犬保存会(以下「保存会」という。)の担当者と面会した際、同担当者から、犬を犬種の保存のためだけに繁殖させて販売しない場合に動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第十条第一項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録が必要か否かについての質問があった。

 これに対し、同担当官は、そのような場合には一般的には第一種動物取扱業の登録は必要ないと考えられるものの、第一種動物取扱業の登録の要否は、行おうとする行為ごとに営利性及び反復継続性の有無等によって判断されるものであるため、一概に見解を述べることは困難であり、当該登録の事務を所掌する都道府県等の担当部局に問い合わせるよう回答した。

二について

 お尋ねの「抗議」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和四年四月十五日、環境省の担当官が保存会を訪問し、一についてで述べた保存会との面会における同省の回答の趣旨を改めて説明し、御指摘の「理事会で配付された資料」の「環境省の見解」とされている部分の記載について、第一種動物取扱業の登録を逃れる方法があると同省が述べているとの誤解を与えかねず不適切であることを伝えるとともに、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号。以下「飼養管理基準」という。)の遵守についての保存会の理事会及び会員に向けた正確な周知を強く要請した。

 これに対して、保存会から、当該記載は第一種動物取扱業の登録を逃れる方法を同省が述べているといった趣旨での記載ではなく、保存会として動物愛護管理法及び飼養管理基準を軽視することは考えていない旨、また、本件を踏まえて、今後、保存会の理事会及び会員に向けた周知の中で誤解が生じることのないように対応していく旨の回答があった。

三について

 二についてで述べた保存会への訪問の際に、保存会に対して飼養管理基準の遵守を改めて強く要請し、保存会から、そのように対応していく旨の回答があった。

四について

 環境省として、御指摘の「飼養管理基準省令の厳格な運用」の徹底を図るため、飼養管理基準の運用主体である都道府県知事等に対しては、技術的助言として「「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」の策定について(通知)」(令和三年五月二十五日付け環自総発第二一〇五二五一号環境省自然環境局長通知)を発出し、動物取扱業関係団体等に対しては、「「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」の策定について」(令和三年五月二十五日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室事務連絡)を発出したことなどにより動物取扱業者等への飼養管理基準の遵守についての周知を要請しているほか、同省のウェブサイトを通じた周知を進めているところである。

 今後、引き続きこれらの取組を進めるとともに、令和四年六月一日に予定されている飼養管理基準第二条第六号ニ及びホ並びに第三条第六号ハ及びニの規定の施行に当たり、これらの規定を含めて飼養管理基準の遵守について更なる周知を図っていく考えである。