質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第三五号
  令和四年四月二十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員山添拓君提出公営住宅入居者の家賃の決定における収入算定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山添拓君提出公営住宅入居者の家賃の決定における収入算定に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「公営住宅の家賃額が跳ね上がり、この先家賃額を払えず、住み続けられなくなる」という事例は具体的には承知していないが、所得金額(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第一条第三号に規定する「所得金額」をいう。以下同じ。)に公営住宅の入居者及び同居者が受給した持続化給付金等の額が含まれている場合に、当該所得金額を用いて算出した収入(同号に掲げる「収入」をいう。以下同じ。)の額が前年度の収入の額を上回ることにより、公営住宅の家賃の額が前年度の家賃の額を上回ることはあり得ると認識している。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第一項に規定する入居者からの収入の申告において、公営住宅の入居者は、公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第七条第二項の規定に基づき、当該入居者及び同居者の所得金額を証する書類等を、同条第一項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示しなければならないとされている。

 その上で、公営住宅の事業主体の判断により、公営住宅の入居者及び同居者が受給した持続化給付金等を、「公営住宅法施行令第一条第三号の収入の認定の特例について」(昭和三十六年三月六日付け住発第五十六号建設省住宅局長通知)における「退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得その他の所得のうち一時的な収入(おおむね一年以内の期間ごとに継続的に得る収入でないもの)」に該当するものと取り扱い、所得金額の認定に当たって当該持続化給付金等の額を除くこととすることは可能である。

三について

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し、地方創生を図るために措置されたものであり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域経済や住民生活への支援等と認められないものについては、同交付金を充当することはできない。