質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第二五号
  令和四年三月十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出香川県ネット・ゲーム依存症対策条例と憲法第九十四条との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出香川県ネット・ゲーム依存症対策条例と憲法第九十四条との関係に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、地方公共団体に対し、御指摘の「「ゲーム障害」が未だ「疾病」や「精神疾患」と位置付けられていないこと」を内容とする周知は行っていない。なお、いわゆる「ゲーム障害」については、世界保健機関が令和元年五月に採択した疾病及び関連保健問題の国際統計分類(以下「ICD」という。)第十一回改訂版において、「Gaming disorder」として、「Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders」の「Disorders due to substance use or addictive behaviours」に分類され、また、同機関は、ICDに含まれる分類項目のうち、いずれが疾病であるかを明確に示していないと承知している。

 また、御指摘の「「ゲーム障害」が「精神疾患」や「疾病」ではない」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、いわゆる「ゲーム障害」が分類されたICD第十一回改訂版については、同機関のホームページに掲載されている。

二について

 お尋ねは、香川県がその実情等を踏まえて制定した条例について同県が作成したリーフレットの配布についての評価を問うものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

三について

 御指摘の「診断できる」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねは、香川県がその実情等を踏まえて制定した条例についての評価を問うものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。