質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第一九号
  令和四年三月八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出電気主任技術者・電気管理技術者が不足する時代における電気保安業務に従事する者の確保等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出電気主任技術者・電気管理技術者が不足する時代における電気保安業務に従事する者の確保等に関する質問に対する答弁書

一の1について

 御指摘の「インボイス制度の例外としなかった」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、「インボイス制度」は複数税率の下で適正な課税を行うために必要なものであり、その「例外」を設けることについては慎重に検討する必要があると考えている。

一の2について

 御指摘の「インボイス制度から逃れるには、要するに買い手側が適格請求書を請求しなければよい話であるところ」及びお尋ねの「電気工作物の保安を外部選任ないし外部委託した相手方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国又は地方公共団体が適格請求書を請求するか否かは、個別具体的な事情を踏まえて判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。

二について

 政府としては、行政課題に的確に対応する観点から国家公務員の人材育成に取り組んでいるところであり、御指摘の「老後は電気管理技術者としてもう一花咲かせたい職員」を念頭に「政府内部で」「電気管理技術者となれる人材を育てて」いくことは検討していない。

三の1及び2について

 お尋ねの「給付型の制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、現在の国の予算措置においては、電気管理技術者として開業する者に対しての給付金制度は存在せず、また、今後も実施することは考えていない。なお、政府としては、政府系金融機関による創業者向けの融資制度などにより、業種を限定することなく、若者を含めた幅広い年齢層の人々に創業支援を行っているところである。

四について

 お尋ねの「常駐要件」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」(令和三年三月一日付け二〇二一〇二〇八保局第二号経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官制定。以下「内規」という。)を令和三年四月一日に改正し、内規一.(三)において、「選任する事業場等は、選任する者が常時勤務する事業場等又はその者の住所から二時間以内に到達できるところにあること」等の要件の全てに適合する場合には、「自家用電気工作物の設置場所と異なる事業場等に常時勤務する者を、電気主任技術者として選任することができる」と規定しているところである。