質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第一七号
  令和四年三月四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請等の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請等の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び同法第五条第一項に規定する給付金(以下「支援金等」という。)については、支援金等の申請者を雇用する事業主が存在していることや、当該事業主と申請者との間に雇用関係があることを確認するため、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金支給要領」(令和二年七月七日付け職発〇七〇七第一号厚生労働省職業安定局長通達別添)により、当該支援金等の支給に当たり、当該事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第四条の二第一項の規定に基づく届出その他の必要な手続を行っていることを確認することとしている。

二について

 お尋ねの「確実な給付」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県労働局が、徴収法第四条の二第一項の規定に基づく届出その他の必要な手続を行っていない事業主に雇用されている労働者からの支援金等の支給に係る申請を受け付けた場合、当該都道府県労働局において、当該事業主に対し当該手続を行うよう指導を行い、当該手続を行わない事業主に対しては、原則として、当該事業主の事業につき労働保険の保険関係が成立していることを確認した上で、徴収法第十五条第三項の規定に基づき労働保険料の額を決定し、当該申請が支給要件に該当するかについて審査を行うこととしているところ、支援金等の迅速な支給を行うため、支援金等の支給決定が見込まれる場合には、例外的に、当該事業主の事業につき労働保険の保険関係が成立していることを確認した段階で、同項の規定に基づき労働保険料の額を決定する前においても当該申請が支給要件に該当するかについて審査を行うことができることとしている。

三について

 支援金等については、支援金等の申請者を雇用する事業主が労働保険料及び徴収法第二十一条第一項に規定する追徴金を納付していることを支給要件とはしていない。