質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第一六号
  令和四年三月一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出成年年齢引下げに伴い必要となるアダルトビデオ出演強要問題への対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出成年年齢引下げに伴い必要となるアダルトビデオ出演強要問題への対応に関する質問に対する答弁書

一について

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五条第二項に規定する取消権は、法律行為一般に関する判断力の未熟な未成年者を保護するため、未成年者が法定代理人の同意なく行った法律行為を原則として取り消すことができるとするものであり、成年年齢の引下げ後、特定の政策目的から、特定の取引類型について、当該取消権を行使することができる者を成年となった十八歳、十九歳の者にまで拡張することは困難であるが、いわゆるアダルトビデオ出演契約を締結したとしても、不当な手段によって締結された契約については、詐欺、強迫等を理由とする取消権を行使することが可能である。

 また、内閣府においては、令和四年四月一日からの成年年齢の引下げに伴い、若年層のいわゆるアダルトビデオ出演強要等の被害の予防のため、同月の「若年層の性暴力被害予防月間」に合わせ、ポスター、リーフレット、交通広告等も活用し、集中的な広報を行う考えである。

二について

 政府においては、「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」を開催し、性犯罪・性暴力に対し、包括的な対策である「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を取りまとめ、令和二年度から令和四年度までの三年間を性犯罪・性暴力対策の「集中強化期間」として、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題を含めた性犯罪・性暴力の根絶に向けた取組を進めているところである。