質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第一四号
  令和四年三月一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出AV出演強要問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出AV出演強要問題に関する質問に対する答弁書

一について

 そもそも、本人の意に反していわゆるアダルトビデオに出演を強要することは、あってはならないと認識しており、政府においては、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題に対し、取締りの強化や教育・啓発等に取り組んでいるところである。

二の第三段落の第一文及び第二文について

 お尋ねについては、個別具体的なケースごとに判断されるため、一概にはお答えできないが、一般に、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条に規定する要件を満たす場合には、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができ、また、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しの効果は、当該消費者契約以外の消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示には及ばない。

二の第三段落の第三文について

 お尋ねについては、私人間の契約に係るものであることから、網羅的に把握しておらず、お答えすることは困難である。