質問主意書

第208回国会(常会)

答弁書

内閣参質二〇八第六号
  令和四年二月一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出生活保護世帯への臨時特別給付金の支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出生活保護世帯への臨時特別給付金の支給に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「給付金」(以下「給付金」という。)の支給の対象となる世帯については、内閣府から給付金を支給する事業の実施主体である市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、「令和三年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について」(令和三年十二月二十一日付け府政経運第四百二十三号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)において、「市町村・・・の住民基本台帳に記録されている者(中略)であって」、「同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による令和三年度分の市町村民税均等割・・・が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯」又は「住民税非課税世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和三年一月以降申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和三年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯」と示しているところ、お尋ねの「場合」について給付金の支給の対象となるか否かについては、同通知を踏まえ、個別具体的な事例に即して、各市町村において判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。

 また、給付金は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和三年十一月十九日閣議決定。以下「経済対策」という。)に基づき、「新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中」における「様々な困難に直面した方々」に対する速やかな「生活・暮らしの支援」の一つとして、「住民税非課税世帯に対して、一世帯当たり十万円の現金を「プッシュ型」で給付する」ものであり、住民基本台帳上の世帯に市町村民税均等割が課されている者がいる場合には、支給要件を満たさないこととしているため、お尋ねの「生活保護世帯がおしなべて給付金を受け取れるよう」な対策については考えていないが、いずれにしても、経済対策に基づき、お困りの方々の状況に寄り添い、その支援に万全を期してまいりたい。