第208回国会(常会)
質問第六〇号 新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種受験手数料の増額改定に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和四年六月八日 浜田 聡
参議院議長 山東 昭子 殿 新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種受験手数料の増額改定に関する質問主意書 新型コロナウイルス感染症対策に伴い、会場借料や試験監督員等の増加に加えて消毒液、体温計の用意等を理由に一部の国家資格の受験手数料が値上がりしている。例を挙げると、行政書士、情報処理技術者、情報処理安全確保支援士、電気主任技術者、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、社会保険労務士の各資格試験が、新型コロナウイルス感染症対策を受験手数料値上げの理由又は理由の一つに挙げている。他方、国家資格の試験事務及び登録事務等を行う者はそれぞれの根拠法に基づき行われているものと承知しているが、国家試験の試験等事務については、受益者負担の観点に基づき、受験者及び登録者が納付する手数料により運営されていることから、収支相償による効率的な運営が求められるべきであり(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第六号及び同法第十四条参照)、試験等事務を効率的に行うこと等で受験手数料を安価に抑えることは、受験者の負担軽減にもつながるため重要視すべき点と考える。 以上のことを鑑みて、質問する。 一 新型コロナウイルス感染症対策で受験手数料が増額された国家試験のうち、増額改定時に算出根拠が示されたものはあるか。ある場合、受験手数料の増額改定時に算出根拠が示された国家試験を示されたい。 二 前記一に関し、増額改定時に算出根拠が示されなかった国家試験について、その理由をそれぞれ示されたい。 三 前記二に関し、各種国家試験の受験手数料の在り方として、増額又は減額時にはすべからくその算出根拠を示し国民の理解を得るべきではないかと考えるが、政府の見解如何。 四 前記一に関し、増額改定された手数料等のうち、新型コロナウイルス感染症対策を理由として改定された金額については、新型コロナウイルス感染症対策を要しなくなった時点で減額改定されるべきものと考えるが、政府の見解如何。 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。 右質問する。 |