質問主意書

第208回国会(常会)

質問主意書

質問第四七号

新型コロナウイルス感染症対策に伴う給水装置工事主任技術者試験の受験手数料の増額改定に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年五月十一日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルス感染症対策に伴う給水装置工事主任技術者試験の受験手数料の増額改定に関する質問主意書

 給水装置工事主任技術者試験(以下「本試験」という。)については、その受験手数料が水道法施行令第十三条第二項に定められている。また、本試験は水道法第二十五条の十二及び十三の規定に基づき公益財団法人給水工事技術振興財団(以下「同財団」という。)が実施している。今回、その金額を一万六千八百円から四千五百円値上げし、二万一千三百円に改定する旨の水道法施行令の一部を改正する政令案(以下「政令案」という。)について、意見公募手続(以下「パブリック・コメント」という。)が行われた。政令案概要では、その主たる理由は新型コロナウイルス感染症対策(以下「新型コロナ対策」という。)とのことである。本試験は同財団が独占的に実施していることから、受験手数料の金額算定にあたっては高い透明性が必要である。以上のことを鑑みて、質問する。

一 金額改定の理由となっている新型コロナ対策とは具体的に何か、内容を示されたい。

二 増額分四千五百円の算出根拠となる積算資料は存在しているか。存在している場合、その積算資料に記載された算出根拠を示されたい。

三 前記二の積算資料が存在しない場合、増額分四千五百円はどのようにして決定されたのか。金額の算出根拠と決定までの経緯を説明されたい。

四 パブリック・コメントの募集ページでは、本試験の受験手数料増額改定に関する算出根拠が示された資料は見当たらなかった。受験手数料増額改定の算出根拠を示さないままパブリック・コメントを行っても、国民はその目的妥当性が判断できないと考えるが、政府の見解を伺う。

五 政府は、今回の受験手数料の値上げに当たり、同財団がこれまでどのような創意工夫を行い、試験費用の低廉化に努めたと認識しているのか示されたい。

六 増額改定された手数料等のうち、新型コロナ対策を理由とした増額分については、新型コロナ対策を要しなくなった時点で、算出根拠に応じて減額改定されるべきものと考えるが、政府の見解を伺う。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。