質問主意書

第208回国会(常会)

質問主意書

質問第三七号

公益社団法人日本犬保存会理事会配付資料の記載内容に対する抗議の有無等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年四月十五日

塩村 あやか


       参議院議長 山東 昭子 殿



   公益社団法人日本犬保存会理事会配付資料の記載内容に対する抗議の有無等に関する質問主意書

 令和三年六月一日施行の動物愛護管理法の飼養管理基準に関する省令(以下「本省令」という。)では、動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項等が定められた(雌の交配年齢、出産回数に係る規定は令和四年六月一日適用)。

 本省令では、犬について、動物愛護と福祉の観点から、生涯出産回数は六回まで、かつ、雌の交配は六歳以下とし、満七歳時点で生涯出産回数が六回未満であることを証明できる場合の交配は七歳以下とされている。しかし、令和三年七月二十九日に行われた公益社団法人日本犬保存会(以下「日本犬保存会」という。)の理事会で配付された資料によれば、環境省の見解として、第一種動物取扱業を取得していない場合、数年に一回の出産、雌犬が八歳で子孫を残したいため繁殖をしたい場合などは、地方自治事務のため、所轄の動物愛護センター(保健所)に確認してほしい、また、その際に天然記念物で九十年以上保存・育成されてきた犬種であること、特に中型犬種(紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬)は繁殖数が激減している犬種であること、それらの保存のための繁殖であることは強調されるとよい旨説明があったとされる。これらの場合においても日本犬保存会は血統書の発行を行う旨併せて記載があり、本省令の規定と異なる取扱いであると考えられるため、以下質問する。

一 令和四年四月六日の参議院決算委員会で本件を取り上げた際、環境省自然環境局長は、御指摘のような省令を軽視した回答をしたという事実は認められなかった旨答弁している。そこで、環境省に日本犬保存会から本件に関する問合せはあったのか事実関係を明らかにされたい。また、問合せがあった場合、環境省として回答した内容についても明らかにされたい。

二 前記一に関し、同日の決算委員会において、環境省自然環境局長から、日本犬保存会が環境省の回答として説明していることは遺憾である旨答弁があった。これを受け、私は、日本犬保存会へ抗議するよう発言したが、その後、政府として日本犬保存会への抗議を行ったか明らかにされたい。また、抗議に対する日本犬保存会からの反論、主張、謝罪の有無及びその内容について示されたい。

三 日本犬保存会に対し飼養管理基準省令の遵守を求める必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

四 飼養管理基準省令の厳格な運用を推進するため、更なる周知徹底が必要と考えるが、政府の取組状況を示されたい。

  右質問する。