質問主意書

第208回国会(常会)

質問主意書

質問第二九号

ロシアのウクライナ侵略を踏まえた日本政府によるウクライナ及びウクライナ人への人道支援に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年三月十七日

羽田 次郎


       参議院議長 山東 昭子 殿



   ロシアのウクライナ侵略を踏まえた日本政府によるウクライナ及びウクライナ人への人道支援に関する質問主意書

 ロシアのウクライナ侵略は明白な国際法違反であり、一刻も早く戦争を終結させ、犠牲者を出さないよう最善を尽くすことは国際社会の一員としての我が国の責務でもある。刻々と状況が変化する中で、国際社会、そして日本政府にとっても対応は非常に困難なものであると推察する。

 その上で、これまでの日本政府の対応、特にウクライナ及びウクライナ人への人道支援が最大限の効果を持つにはどうすればいいのか、日本への影響はどうかという視点から、以下質問する。

一 ウクライナ人及びロシア人の難民申請と在留期間の延長について

1 本年三月四日の参議院予算委員会において、古川法務大臣はウクライナ人が難民申請を行い、難民条約上の要件を満たさない場合であっても、難民条約にとらわれず、希望に沿って対応する旨答弁している。この場合、難民申請者の法的地位はどうなるのか、政府の見解を示されたい。

2 プーチン大統領のウクライナ侵略に反対し、命の危険を感じているロシア人から難民申請や在留期間の延長があった場合はどのように対応するか、政府の見解を示されたい。

3 前記1に関し、政治的迫害を受けて難民申請をしている、ウクライナ人及びロシア人以外の難民申請者との整合性についてどのように考えるのか、政府の見解を示されたい。

二 日本へ避難を希望するウクライナ人等への対応について

1 日本へ避難を希望するウクライナ人に対し、ポーランド、モルドバ、ルーマニア、ハンガリーなどの在外公館で九十日間の短期査証を提供するとのことである。しかし、短期査証では働くことができず、来日してから生計を維持することが困難と考えられる。したがって、その後は就労可能な六か月から十二か月の特定活動の在留資格を含め、在留期間の延長を柔軟に認めるよう検討していると承知している。日本へ避難を希望するウクライナ人の家族がロシア人など他の国籍である場合は、短期査証や在留資格について、どのように考えているのか、政府の見解を示されたい。

2 ウクライナ人の日本を経由した第三国への定住事業について、どのように考えているのか、政府の見解を示されたい。

3 在日ウクライナ人がウクライナにいる家族や知人を呼び寄せる場合や日本へ避難を希望するウクライナ人が有効なパスポートを持っていない場合、どのような対応を考えているか、政府の見解を示されたい。また、迅速な対応を可能にする代替措置を政府は検討しているのか明らかにされたい。

  右質問する。