質問主意書

第207回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇七第四六号
  令和四年一月七日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出トラック運送に係る休憩・休息設備の充実に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出トラック運送に係る休憩・休息設備の充実に関する質問に対する答弁書

一について

 高速道路会社(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社をいう。以下同じ。)が管理する高速道路(同法第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)においては、高速道路会社が、休憩施設における駐車スペースの利用状況や混雑状況を踏まえ、その拡充に取り組んでいるところである。具体的には、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社において、令和二年度には四十九箇所の休憩施設において駐車スペースを約五百五十台分拡充し、今年度には四十四箇所の休憩施設において駐車スペースを約六百台分拡充する予定である。

 一般道路及び無料の高速道路においては、道路管理者と市町村等が連携して、道路利用者が安心して立ち寄ることができる休憩施設として「道の駅」の整備を進めているところであり、令和三年六月時点において全国で千百九十三箇所の「道の駅」が登録されている。道路管理者は、こうした「道の駅」を活用し、駐車スペースの確保に努めているところである。

 御指摘の「流通団地・工業団地」については、地方公共団体において、周辺のまちづくりとの調和にも配慮しながら、団地ごとの立地特性を踏まえた都市計画を検討するなど、地域の特性に応じ、適切な駐車スペースの確保に努めているところである。

 政府としては、駐車スペースの確保については、各主体において適切に対応しているものと考えている。

二について

 御指摘の「既存SA・PAの敷地内で駐車スペースを高層化するという提案」については、新たな駐車スペースの整備に係る施工期間に閉鎖される既存駐車スペースの代替となる駐車スペースの確保が必要なことや高速道路に係る債務の確実な償還に影響を与えない範囲で整備を実施する必要があること等から、高速道路会社において慎重な検討が必要であると承知している。

三について

 高速道路の休憩施設におけるシャワー室等を有する施設については、高速道路会社が、それらの利用状況や周辺の休憩施設における設置状況を踏まえながら、一部の休憩施設において整備しており、それらの増設については、高速道路会社が適切に判断していくものと承知している。

 また、「道の駅」におけるシャワー室等を有する施設については、道路管理者と市町村等が連携して、それらの利用状況を踏まえながら、一部の「道の駅」において整備しており、それらの増設については、道路管理者と市町村等が適切に判断していくものと承知している。

四について

 高速道路の休憩施設における感染防止対策については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項の規定に基づき定められた「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)等を踏まえ、高速道路会社において、「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を作成し、消毒液の設置等により衛生管理を徹底するなど、自主的な感染防止のための取組を適切に実施しているものと承知している。

 また、「道の駅」においても、道路管理者と市町村等が連携して、基本的対処方針等を踏まえ、自主的な感染防止のための取組を適切に実施しているものと承知している。

 なお、休憩施設における、御指摘の「自動水栓化等の非接触への対応」については、一般的な衛生管理の観点から、当該施設の管理者において適切に対応されているものと承知している。

五について

 関係機関と連携の上、我が国の物流を支えるトラック運転者が食事を取ることができる環境の確保に努めることは重要であると認識している。

 高速道路の休憩施設及び「道の駅」における飲食店等については、現在、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第三号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置又は同条第四号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置は実施されていないため、基本的に営業時間の短縮は行われていないところ、引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染状況等に応じて適切な措置を講じてまいりたい。