質問主意書

第207回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇七第三二号
  令和三年十二月二十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出女性のさらなる活躍に貢献することが期待される低用量ピルの普及に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出女性のさらなる活躍に貢献することが期待される低用量ピルの普及に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「低用量ピルの正しい知識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の二第一項において、医薬品等の製造販売業者は、医薬品等の製造販売をするときは、当該医薬品等に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、注意事項等情報を公表することが義務付けられており、同法第六十八条の二の五第一項において、医薬品等の製造販売業者は、医薬品の適正な使用のために必要な情報を医師、薬剤師等の医薬関係者に対して提供するよう努めることとされている。厚生労働省においては、製造販売業者に対して必要な指導を行うことにより、御指摘の「低用量ピル」(以下「低用量ピル」という。)を含む医薬品の適正な使用のために必要な情報の提供に努めているほか、女性の健康を支援するための情報については、厚生労働科学研究費補助金女性の健康の包括的支援政策研究事業により作成したホームページ等において提供している。

二について

 医療保険制度は、疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としているものであり、国内における低用量ピルの普及のために、避妊を目的とする低用量ピルの服用について保険適用の対象とすることは考えていない。また、低用量ピルを含め、既に薬価基準に収載されている医薬品については、「薬価算定の基準について」(令和三年二月十日付け保発〇二一〇第三号厚生労働省保険局長通知別添)に基づき、市場実勢価格等に応じて薬価改定を行うこととしており、国内における低用量ピルの普及のために、その価格を引き下げることは考えていない。

三について

 お尋ねの「低用量ピルの市販化推進」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療用医薬品から要指導医薬品又は一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)への転用については、厚生労働省の「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」において、消費者、学会等からの要望等を定期的に把握し、同会議において、要指導医薬品等としての有効性、安全性等を踏まえ、当該転用の適切性及び必要性を検討し、要指導医薬品等へ転用する上での課題の整理を行った上で、その解決策を検討することとしている。低用量ピルについても、要望があれば、同様に検討を行うこととなると考えている。