第207回国会(臨時会)
内閣参質二〇七第二八号 令和三年十二月二十八日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員浜田聡君提出プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「事後評価の実施時期等」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「事後評価の実施時期等」に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「費用便益や副次的な影響及び波及的な影響」を含むプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の施行の状況については、同法の施行後、適時適切に把握していく考えである。 二について お尋ねの「対象事業者数を評価する際、どの時点でのプラスチック使用製品の提供量又は排出量で対象か否かを判断するのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書」に記載した「本規制案の対象となる事業者数」については事後評価を行う時点で入手可能なデータを基に、評価を行うことが想定される。 三及び四について 御指摘の「事後評価に向けた各指標」については、「本規制案の対象となる事業者数」を含め、事後評価に当たり費用、効果等を把握するための指標として設定したものであるため、お尋ねの「事後評価に向けた各指標のそれぞれの目標値」は設定しておらず、「事後評価に向けた各指標の事前評価を行った時点での数値」は把握していない。 また、お尋ねの「規制の見直しの基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「事後評価に向けた各指標」について、規制を見直すことを目的とした基準値は設定していない。 五について 事後評価に当たっては、定性的な分析も行い、事後評価を行う時点における社会経済情勢等を踏まえて評価を行うことが想定される。 |