質問主意書

第207回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇七第二四号
  令和三年十二月二十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出動物取扱業における犬猫の飼養管理基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出動物取扱業における犬猫の飼養管理基準に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 環境省は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「改正法」という。)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第二十一条第一項の規定の令和三年六月一日の施行に先立って、同項の規定に基づき第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号。以下「飼養管理基準」という。)を同年四月一日に公布した。

 改正法による動物愛護管理法の改正内容及び飼養管理基準については、同日付けで、都道府県知事等に対し、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)」(令和三年四月一日付け環自総発第二一〇四〇一一〇号環境省自然環境局長通知)を発出し、この中で、「基準を満たさない不適切な状態を放置し、速やかに改善する意志がないような悪質な事業者に対しては、勧告、命令、取消処分、刑事告発といった手段を効果的に活用するといった厳格な対応を図ることが重要である」と通知した。

 また、都道府県等が飼養管理基準を運用するに当たっての技術的助言として、同年五月二十五日付けで、都道府県知事等に対し、「「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」の策定について(通知)」(令和三年五月二十五日付け環自総発第二一〇五二五一号環境省自然環境局長通知)を発出し、この中で、「特に不適切な飼養及び保管を行っている事業者に対しては厳格な対応を図られるよう」要請した。

 さらに、飼養管理基準の施行に合わせて、都道府県等からの相談窓口を同省に設け、飼養管理基準に関する疑義照会等に対応しているところである。

 これらの取組を通じて、都道府県等による厳格な対応を促進することにより、動物取扱業における動物の飼養管理状況の改善が図られていくものと考えている。

 都道府県知事等による動物取扱業者に対する指導及び監督が徹底されるよう、引き続き都道府県等に対して必要な技術的助言を行ってまいりたい。

二について

 御指摘については、都道府県等向けに作成した「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」(令和三年五月環境省作成)において、「悪質な事業者に対しては、躊躇することなく厳正かつ速やかな対処をすることが法の要請するところ」であると記載しているとおり、飼養管理基準の違反が疑われる場合には、都道府県等が、動物愛護管理法第二十四条第一項の規定に基づき報告を求めることや検査を行うことを始めとした迅速な対応をすることが必要であると認識している。