質問主意書

第207回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇七第一一号
  令和三年十二月二十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出政党がする寄附と公職選挙法第百九十九条の三に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出政党がする寄附と公職選挙法第百九十九条の三に関する質問に対する答弁書

 お尋ねの公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の三は、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体が行う寄附について規定しているが、同条はこれらの者の氏名を表示し、又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で行う寄附について規制するものであるところ、個別の事案が同条の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。