質問主意書

第207回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇七第九号
  令和三年十二月二十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出ゲーム障害を精神疾患に位置付けるか否かに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出ゲーム障害を精神疾患に位置付けるか否かに関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘のいわゆる「ゲーム障害」については、世界保健機関が令和元年五月に採択した疾病及び関連保健問題の国際統計分類第十一回改訂版(以下「ICD-11」という。)において、「Gaming disorder」として、「Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders」の「Disorders due to substanceuse or addictive behaviours」に分類されたことは承知している。

二について

 お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、「アセクシャル」であることをもって精神疾患の患者であるとは考えていない。

三について

 御指摘の「病気認定」の意味するところが明らかではないが、いわゆる「ゲーム障害」を含むICD-11の和訳は確定しておらず、今後、社会保障審議会統計分科会疾病、傷害及び死因分類専門委員会において検討される予定である。

 また、令和二年二月六日に開催されたゲーム依存症対策関係者連絡会議の資料における「WHO(世界保健機関)においても、ゲーム障害が、精神疾患の一つとして位置づけられたところである」との記載については、ICD-11の和訳が確定していない段階で「精神疾患」と記載したことは適切ではなかったため、令和三年三月二十六日に開催された同会議の資料において、「WHO(世界保健機関)においても、ゲーム障害が、ICD-11に位置づけられたところである」と修正したところである。

四について

 御指摘の会議については、ゲーム依存症の認識を高め、課題や対策等を共有し、ゲーム依存症対策の推進等を図ることを目的としており、いわゆる「ゲーム障害」を精神疾患に位置付けるかどうかを判断することを目的とするものではない。このため、同会議については、その目的を踏まえ、ゲーム依存症対策の関係省庁、依存症治療に取り組む医療機関、医療関係団体、患者団体等を構成員としているものである。