質問主意書

第207回国会(臨時会)

質問主意書

質問第三〇号

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十二月十七日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」に関する質問主意書

 環境省が令和三年十月に評価を実施した、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書に記載の「二 直接的な費用の把握」のうち、遵守費用に関する「①特定プラスチック使用製品の使用の合理化について」の部分について、以下質問する。

一 特定プラスチック使用製品の使用の合理化について、今回指定する業種の中で最も店舗数が多いコンビニエンスストアを例に想定された遵守費用の記載がある。事前評価の趣旨からして、コンビニエンスストア以外の遵守費用も推計する必要があると考えるが、コンビニエンスストア以外の遵守費用はどのような算出式で、いくらと認識されているか。

二 コンビニエンスストアの遵守費用の算出式(導入された規制の対応に要した時間×従業員の人件費)について、一回の接客ごとに五秒ほど追加で接客する時間が増加するとある。一回の接客ごとに追加で増加するとされた時間を「五秒ほど」と設定した根拠は何か。調査等を基にされたのであれば、どのような調査資料を基に設定したか示されたい。

三 前記二について、「※二」に「千四百六十円」とした根拠が記載されているが、その算出式の内容を見ると「卸売業・小売業の月間現金給与額」が引用されている。なぜ対象事業者の決算資料等に記載のある人件費からの引用ではなく、コンビニエンスストア以外の業種も対象となっており、事業者が負担する法定福利費を含まない「卸売業・小売業の月間現金給与額」から引用されたのか、政府の見解を伺う。

四 規制の導入によって削減される費用として、約二百三十三億円と記載がある。このうち「※一」に「二〇一九年のコンビニエンスストアの客数約百七十四億六千万人のうち、一/三の消費者に対してストローやスプーンなどの特定プラスチック使用製品を提供していたと仮定する」とあるが、ストローやスプーンなどの特定プラスチック使用製品を提供した消費者を客数全体の一/三とした根拠は何か。調査などを基に示されたものであれば、該当する調査資料を示されたい。

五 前記四について、「※二」にはインターネットによる相場の調査により、ストローやスプーン等の特定プラスチック使用製品の一回当たりの提供につき、約四円程度費用が発生するとあるが、このインターネットによる相場の調査とは、具体的にどのような調査資料なのか示されたい。

六 前記四について、特定プラスチック使用製品の提供人数と仕入単価のみ記載があるが、例えばフォークとスプーンを一つずつもらうケースなど、一人当たりの特定プラスチック使用製品の提供数が加味されていないように見受けられるが、政府の見解を伺う。

七 前記四について、規制の導入によりすべての消費者がストローやスプーンを辞退するとは考えにくいが、有料で購入されるケースはどの程度あると推計されているのか。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。