質問主意書

第207回国会(臨時会)

質問主意書

質問第二七号

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「代替案との比較」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十二月十七日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「代替案との比較」に関する質問主意書

 環境省が令和三年十月に評価を実施した、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書に記載の「六 代替案との比較」の部分について、以下質問する。

一 「①特定プラスチック使用製品の使用の合理化」の部分について、代替案の検討として③使用の合理化の取組が可能であることとあるが、取組が不可能な場合とは具体的にどのようなケースを指すのか示されたい。

二 前記一について、プラスチック使用製品をさほど提供していない業種を取組の対象から外したのは何故か。また、「さほど提供していない」の定義について、どの程度の提供が「さほど提供していない」との判断に至るのか、年間の使用量(容積又は数量)等、具体的な数値で示されたい。また、そもそもさほど使われていないというだけでは規制の対象から外す理由として乏しいのではないか。国民感情として、さほど使われていないものは環境等を気にせずに使っても良いというメッセージにも取れるため、望ましくないのではないか。政府の見解を伺う。

三 前記一について、①当該製品を指定することによってプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制が見込まれることとあるが、プラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制が見込まれないと判断された製品は具体的に何があるか。その理由と具体的製品名をすべて示されたい。製品名が多数にわたり、回答が困難な場合は、検討された全製品何種類のうち、何種類が排出の抑制が見込まれなかったのか示されたい。

四 提供量の要件について、家族経営や個人経営の店舗等の事業者を対象から除くことが適切となされた根拠として「要件を厳格化すると小規模事業者に過度な負担を課すことになる」旨の記載があるが、プラスチック使用製品の提供量五トン以上の事業者と五トン未満の事業者と比較して、具体的にどのような点に負担の差があり、過度な負担を課すことになると判断したのか。

五 前記四について、容器包装再商品化法では容器包装多量利用事業者を年間五十トン以上利用している事業者を規定しているとあるが、プラスチック使用製品の提供量五トンで規制の対象を区切っている。規制の対象の区切りを五トンとした根拠はあるか。ある場合は具体的根拠を示されたい。

六 勧告等の対象となる多量排出事業者の要件について、要件を厳格化する(排出量が年間二百五十トン未満の事業者を対象とする)と対象となる事業者数が増加し、②及び③の観点から社会全体として負担が大きくなるとあるが、要件を厳格化すると事業者数がどれだけ増加するか具体的数値を示されたい。また、社会全体として負担が大きくなるという点について、排出量が年間二百五十トン以上の事業者と年間二百五十トン未満の事業者と比較して負担がどのように異なるのか、具体的に示されたい。

七 全体的に「複数案を比較検討しあらゆる検討を行った」等の曖昧な記載が目立ち、事前評価書の記載内容を読むだけでは代替案との比較に関する検討内容について不明瞭な点が見受けられる。この部分に記載の「あらゆる」という記載に関して、当該規制において具体的にどこからどこまでの検討をどのような場でどのような形式で行い、どのような事実をもとに代替案とどのように比較し検討を進めたのか記載すべきと考えるが、政府の見解を伺う。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。