質問主意書

第207回国会(臨時会)

質問主意書

質問第二〇号

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「副次的な影響及び波及的な影響の把握」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十二月十六日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「副次的な影響及び波及的な影響の把握」に関する質問主意書

 環境省が令和三年十月に評価を実施した、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書に記載の「四 副次的な影響及び波及的な影響の把握」の部分について、以下質問する。

一 「四 副次的な影響及び波及的な影響の把握」には「当該規制による副次的な影響及び波及的な影響は基本的に存在しないものと考えられる」との記載がある。一方で、本施行令の目的は「消費者におけるライフスタイルの変革を促す」こととされている。消費者におけるライフスタイルの変革を促すということは、消費者の意識改革を行い、ライフスタイルの変化に合わせて様々な市場が大きく動かされることが容易に想像でき、多大なる社会的影響があると思われるが、なぜ「副次的な影響及び波及的な影響は基本的に存在しないものと考えられる」という判断となったのか、政府の見解を伺う。

二 前記一について、規制により消費者のライフスタイルの変革を促した結果、国民の消費動向の変化による各種製品やサービスの売上げの変動、競争状況への影響、製造事業者の製造品の変更による仕入れ先の変化及び売上げの変動等、また、それに伴う市場規模の変化による雇用の増減等の経済的な影響は、まさに「副次的な影響及び波及的な影響」であり、国民への影響度を測るための非常に重要な試算ではないかと考えるが、そういった経済的影響の試算はされているか。試算がされていない場合、試算されなかった理由を示されたい。

三 前記一について、「副次的な影響及び波及的な影響は基本的に存在しないものと考えられる」と判断するに至った根拠となる調査資料や判断するために実施された資料があれば具体的な調査内容や資料について示されたい。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。