質問主意書

第207回国会(臨時会)

質問主意書

質問第一二号

石原伸晃氏の内閣官房参与就任に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十二月十日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   石原伸晃氏の内閣官房参与就任に関する質問主意書

 石原伸晃氏は先の衆議院議員選挙に惜敗し、議席を失ったが、今般、観光立国その他特命担当の内閣官房参与に就任した。しかし、内閣官房参与は、本来専門家の視点から内閣に助言をするブレーンともいうべき存在であり、議席を失った者に対する再就職先として安易にあてがわれるべきではないことは言うまでもない。このことは、石原伸晃氏の内閣官房参与任命に抗議するツイッターへの投稿が四万六千件を超えたことからも明らかである。そこで以下質問する。

一 令和三年四月一日から本質問主意書提出時点までの内閣官房参与全員の勤務日数をそれぞれ挙げられたい。

二 石原伸晃氏は週何日程度勤務する予定であるか。

三 例えば、感染症対策の内閣官房参与である岡部信彦先生の場合、国立小児病院感染科医員、神奈川県立衛生看護専門学校付属病院小児科部長、世界保健機関西太平洋地域事務局伝染性疾患予防対策課課長、東京慈恵会医科大学医学部助教授、国立感染症研究所感染症情報センター長などを歴任した、感染症の第一人者であり、客観的に見て、優れた専門的識見を有する人材であることは揺るがない。このような人物でも一日に二万六千四百円しか支払えないという現実は、日本の経済没落・実質賃金低下の象徴ですらあると思う。翻って、石原伸晃氏は、専門家というよりはゼネラリストであると思われ、石原伸晃氏より観光業に詳しい人物はもっといるであろう。岸田内閣総理大臣(以下「岸田総理」という。)は、なぜ他に数多いる観光業の専門家を押しのけて、石原伸晃氏を観光立国その他特命担当の参与としたのか。

四 政府は、岡部信彦先生と同じくらいの働きを石原伸晃氏がすると思っているのか。

五 岸田総理の諮問に対する石原伸晃氏の回答を記した文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に則り、情報公開の対象となるか。また、石原伸晃氏の内閣官房参与就任に対しこれだけの反対運動が起こったことに配慮して、政府は、一般国民が情報公開請求せずとも、政府自らが、岸田総理の諮問に対する石原伸晃氏の回答を記した文書を公表する予定はあるか。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。