質問主意書

第206回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二〇六第一〇号
  令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出選挙公営制度における適正な公費負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出選挙公営制度における適正な公費負担に関する質問に対する答弁書

一について

 「選挙運動用自動車の借入れに係る公費負担について、・・・公職選挙法施行規則を改正する必要はないか」とのお尋ねについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条第一項の主として選挙運動のために使用される自動車の借入れ契約を締結した場合は、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百九条の四第二項第二号イに定める金額について公費負担することとされているところ、当該公費負担の対象の範囲については、各選挙管理委員会等において必要に応じて周知が行われるものと考えており、現時点において、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)を改正することは考えていない。

二について

 「選挙運動用ポスター」に関するお尋ねについて、公職選挙法施行令第百十条の四第二項各号に定める金額は、企画費及び印刷費の積算に基づいており、また、これまで、一般財団法人経済調査会が発行している「積算資料」等の資料に記載された単価、物価の変動等を考慮して見直しを行っており、適正であると考えている。

 また、特定ポスター(同条第一項に規定する特定ポスターをいう。以下同じ。)の一枚当たりの作成単価が、同条第二項各号に定める金額以下であるときは、当該作成単価に基づいて算出した金額について公費負担を行うものであり、公職選挙法施行規則第十七条の四第一項の規定により提出された当該特定ポスターの作成に関し締結した有償契約に関する書面の写し等により、各選挙管理委員会等において契約内容を確認することとしているところである。