質問主意書

第206回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二〇六第九号
  令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出消費者を誤認させるステルスマーケティングの手法によるアフィリエイト広告等の是正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出消費者を誤認させるステルスマーケティングの手法によるアフィリエイト広告等の是正に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「広告主及び推奨者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)第五条の規定において、事業者が行う不当な表示を禁止しており、御指摘の「広告主及び推奨者」の行為が同条に規定する要件に該当する場合には、景品表示法による規制の対象となるものと考えている。

 なお、消費者庁において、令和三年六月以降「アフィリエイト広告等に関する検討会」(以下「検討会」という。)を開催しており、今後、検討会において、景品表示法の適用等について議論されるものと考えている。

二について

 お尋ねに関しては、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」(平成二十三年十月二十八日消費者庁公表。以下「留意事項」という。)において、「商品・サービスを提供する事業者が、顧客を誘引する手段として、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させ、当該「口コミ」情報が、当該事業者の商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となる」と記載しているところ、御指摘の「金銭を受け取っていながら公平な消費者や専門家の独立した意見であるかのように装って推奨表現している広告など」が当該記載に該当する場合には、景品表示法による規制の対象となるものと考えている。

 また、留意事項において、「問題となる事例」として具体的事例を示しているところである。

三の1について

 お尋ねの点については、今後、検討会において議論されるものと考えている。

三の2について

 お尋ねの点については、今後、検討会において議論されるものと考えている。

 なお、御指摘の「ステルスマーケティングの手法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、景品表示法第五条の規定において、事業者が行う不当な表示を禁止しており、御指摘の「ステルスマーケティングの手法」が同条に規定する要件に該当する場合には、景品表示法による規制の対象となるものと考えている。

三の3について

 お尋ねの点については、今後、検討会において議論されるものと考えている。

 なお、御指摘の「事業者であるか推奨者であるかを問わず」の意味するところが必ずしも明らかではないが、景品表示法第五条の規定において、事業者が行う不当な表示を禁止しており、御指摘の「事業者」又は「推奨者」の行為が同条に規定する要件に該当する場合には、景品表示法による規制の対象となるものと考えている。

三の4前段について

 お尋ねの点については、今後、検討会において議論されるものと考えている。

三の4後段について

 御指摘の「消費者の合理的な選択を阻害する要因」は様々であるため、一概にお答えすることは困難である。

四の前段について

 お尋ねに関しては、景品表示法第二条第四項において、表示とは「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう」と規定されているところ、お尋ねの場合が当該表示に該当するときには、景品表示法による規制の対象となるものと考えている。

四の後段について

 御指摘の「事業者と推奨者」及び「代理店やフランチャイズの店舗といった関係者(アフィリエイト広告においてはアフィリエイトサービスプロバイダーなど)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、景品表示法第五条の規定において、事業者が行う不当な表示を禁止しており、御指摘の「事業者と推奨者」又は「代理店やフランチャイズの店舗といった関係者(アフィリエイト広告においてはアフィリエイトサービスプロバイダーなど)」の行為が同条に規定する要件に該当する場合には、景品表示法による規制の対象となるものと考えている。

 なお、今後、検討会において、景品表示法の適用等について議論されるものと考えている。