質問主意書

第206回国会(特別会)

質問主意書

質問第一六号

外国人技能実習制度を取り巻く諸課題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十一月十二日

牧山 ひろえ


       参議院議長 山東 昭子 殿



   外国人技能実習制度を取り巻く諸課題に関する質問主意書

 外国人技能実習制度については、人権侵害を含め様々な問題点が指摘されており、その改善が急務であることを踏まえ、以下のとおり質問する。

一 私が令和三年三月十二日に提出した「外国人技能実習制度をめぐる各種のトラブルに関する質問主意書」(第二百四回国会質問第三四号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第三四号)の中で、政府は「技能実習生がその意思に反して帰国を促された場合にあっては、出入国港での出国手続の際に入国審査官にその旨を申し出ることができる」と答弁しているが、この申出に関する仕組みが実効的なものとして機能しているか懸念がある。

 過去、外国人技能実習生(以下「実習生」という。)から入国審査官に対し、当該申出がなされた件数を示されたい。

二 前記一に関し、実習生の出国手続については、少なくとも(1)予定期間前の帰国であり、かつ(2)再入国許可を取得していない場合等は、実習生からの申出ではなく、入国審査官から「意思に沿わない帰国ではないのか」ということの聴取、すなわち「真意の確認」を、具体的な事情に即して行うべきと考えるが、これに対する政府の見解を示されたい。

三 私が令和三年六月八日に提出した「外国人技能実習生の妊娠や出産に伴う諸課題に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第九〇号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第九〇号。以下「答弁第九〇号」という。)の中で、「実習中断の際の実習生の意思確認」について、政府は「その届出内容から、技能実習生の帰国についての意思が疑われる場合には、実習実施者又は監理団体に届出内容等について確認するとともに、必要に応じて、技能実習生にその意思を確認することとしているところである。」と答弁しているが、この外国人技能実習機構による「意思確認」が行われた比率を示されたい。

四 答弁第九〇号の中で、不適切な送出機関の相手国への通報について、「政府としては、相手国政府において覚書に基づく調査や指導等の必要な措置が行われているものと承知している」と答弁している。

 相手国政府から、通報の結果について報告を受けたものは通報がなされたとされる八十件中何件か。その内容も合わせて示されたい。また、その報告については、どのような内容を通報後どの程度の期間で相手国から受領することになっているのか。

  右質問する。