質問主意書

第206回国会(特別会)

質問主意書

質問第七号

日本共産党についての政府見解に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十一月十日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   日本共産党についての政府見解に関する質問主意書

 日本共産党に対する岸田内閣の見解について、以下質問する。

一 令和三年九月十四日、加藤勝信官房長官(当時)は記者会見において、政府としては日本共産党のいわゆる「敵の出方」論に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識している旨及び志位氏の発言によって政府の認識は何ら変更するものではない旨発言している。日本共産党の「敵の出方」論に立った「暴力革命の方針」に変更がないという見解は、岸田内閣においても変わりはないか。

二 警察庁が平成十六年に発行した「焦点」第二六九号(警備警察五十年~現行警察法施行五十周年記念特集号~)の記事について

1 日本共産党が昭和二十年代後半に暴力的破壊活動を行ったことは歴史的事実であり、そのことは「白鳥警部射殺事件」(昭和二十七年一月)、「大須騒擾事件」(昭和二十七年七月)の判決でも認定されている旨の記述がある。この歴史的事実に関する認識について、岸田内閣においても変わりはないか。

2 平成十六年一月改定の日本共産党綱領において、民主主義革命から引き続き社会主義革命に至るという「二段階革命」方式、統一戦線戦術といった現綱領の基本路線に変更はなく、このことは「敵の出方」論に立つ同党の革命方針に変更がないことを示すものである旨の記述がある。岸田内閣においては、令和二年一月改定の日本共産党綱領に関しても同様の認識か。

三 岸田内閣において、日本共産党について破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体としていること及び警察庁が日本共産党の動向に注意を払っていることに変わりはないか。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。