質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第四四号
  令和三年十月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出岸田総理の日本学術会議会員の任命拒否に係る見解等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出岸田総理の日本学術会議会員の任命拒否に係る見解等に関する質問に対する答弁書

一について

 令和二年十月の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が適切に判断して特別職の国家公務員として任命したものであり、また、当該任命が憲法上の学問の自由を侵害するものであったとは考えていない。

二について

 お尋ねについては、先の答弁書(令和二年十二月十五日内閣参質二〇三第四一号)でお答えしたとおりである。

三について

 お尋ねの「「昭和五十八年の同法改正」当時の「会員の選出方法の変遷に係る議論」について、内閣総理大臣は日本学術会議から推薦された科学者について任命拒否が可能であるとすべきである(内閣総理大臣は推薦されたとおりに任命する法的義務は負わないとすべきである)との見解が示された」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

四及び五について

 お尋ねについては、御指摘の資料における法第七条第二項による会員の任命に関する未成熟な記述の一部が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第五号及び第六号の不開示情報に、当該資料に記載された課長補佐相当職以下の職員の氏名が、同条第六号の不開示情報に該当すると考えられたため、これらの部分を黒塗りとしたものであり、御指摘のような批判は当たらないと考えている。