質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第三七号
  令和三年十月二十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出河井夫妻の選挙買収と自民党本部資金の関係に係る岸田総理の答弁の欺まんに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出河井夫妻の選挙買収と自民党本部資金の関係に係る岸田総理の答弁の欺まんに関する質問に対する答弁書

一から三まで及び五から七までについて

 特定の政党の活動に関するお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。

四について

 お尋ねについては、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第一項の規定により総務大臣において保存している自由民主党本部の令和元年分の収支報告書によれば、平成三十一年一月一日から第二十五回参議院議員通常選挙の期日である令和元年七月二十一日までの間に自由民主党本部が行った支出であって、支出を受けた者の氏名及び住所等の明細が記載されているもののうち、総務省として把握している河井克行衆議院議員(当時)又は河井案里参議院議員(当時)が代表者である政治団体に対するものは、河井克行衆議院議員(当時)が代表者である自由民主党広島県第三選挙区支部(以下「第三支部」という。)に対するものが八千五十万円、河井案里参議院議員(当時)が代表者である自由民主党広島県参議院選挙区第七支部(以下「第七支部」という。)に対するものが七千五百万円であり、第三支部及び第七支部に対する自由民主党本部からの当該支出のうち、自由民主党本部から支給された政党助成法(平成六年法律第五号)第十四条第二項に規定する支部政党交付金の額は、同法第三十二条第二項の規定により同大臣において保存している自由民主党及びその支部の令和元年分の政党交付金使途等報告書によれば、第三支部に対するものが五千万円、第七支部に対するものが七千五百万円である。