第205回国会(臨時会)
内閣参質二〇五第三三号 令和三年十月二十二日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員福島みずほ君提出「ILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会第十三回最終報告書」への日本政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出「ILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会第十三回最終報告書」への日本政府の対応に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「第十三回最終報告書」については、平成三十一年三月に国際労働機関(以下「ILO」という。)及び国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)のウェブサイトに掲載されたことを確認するとともに、同年五月二十四日に御指摘の「ILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会」(以下「CEART」という。)の事務局から同報告書及びこれに関連する文部科学大臣宛て書簡を受領した。 二について お尋ねの「ヒアリング」及び「意見交換」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年二月及び平成二十八年八月に東京都教育委員会に対して意見照会を行い、平成二十七年三月及び平成二十八年九月にILO事務局に対して日本政府の見解を提出した。 三について お尋ねの「第百八回ILO総会基準適用委員会に参加し発言した日本政府代表」及び「所属」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「第百八回ILO総会基準適用委員会」においては、御指摘の「第十三回最終報告書」について、ジュネーブ国際機関日本政府代表部の千々岩良英一等書記官(当時)が発言した。また、お尋ねの「発言の内容」については、ILOのウェブサイトの「INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE ONE HUNDRED AND EIGHTH SESSION GENEVA, 2019 RECORD OF PROCEEDINGS」に掲載されているとおりである。 四の前段について 令和元年九月、御指摘の「第十三回最終報告書」に記載された申立て等の内容から関係が深いと考えられる東京都教育庁人事部勤労課に対し、同報告書及び三についてで述べた「第百八回ILO総会基準適用委員会」での日本政府発言要旨を提供した。 四の後段、六及び十一について お尋ねの「仮訳を担当する省庁」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、諸外国から受領した文書については、各省庁の業務に必要な範囲において、各省庁が必要に応じて訳文を作成するものと承知しており、文部科学省としては、御指摘の「第十三回最終報告書」及び「セアートの定期会合で採択される報告書」について訳文を作成することを予定していない。 いずれにせよ、同省としては、昭和四十一年の「教員の地位に関する特別政府間会議」で採択された「教員の地位に関する勧告」の精神を尊重しつつ、今後とも、我が国の実情や法制に適合した方法で取組を進めてまいりたいと考えている。 五について 御指摘の「十分な理解が得られなかった」については、その意味するところが必ずしも明確ではないため、お尋ねについて「すべて列挙し示」すことは困難であるが、御指摘の令和二年六月二十九日付けの回答において記載したもののほか、例えば、教育委員会の所管に属する学校の職員に対する懲戒処分の判断の主体は懲戒権者たる各教育委員会であり、当該職員に対する懲戒処分については、各教育委員会において、法令等に基づき適切に判断し、対応されるべきものであるから、被処分者の同僚の教職員が懲戒処分の判断に関与することを予定していないことが挙げられる。 七から九までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「第十三回最終報告書のパラグラフ百三十七」は、CEARTからILO理事会及びユネスコ執行委員会に対する勧告を記載したものであり、また、御指摘の「ユネスコ第二百六回執行委員会決議のパラグラフ六」は、ユネスコ執行委員会からユネスコ事務局長に対する要請を記載したものであると理解している。 いずれにせよ、文部科学省としては、令和元年九月、御指摘の「第十三回最終報告書」に記載された申立て等の内容から関係が深いと考えられる東京都教育委員会、大阪府教育委員会及び大阪市教育委員会に対し、同報告書及び三についてで述べた「第百八回ILO総会基準適用委員会」での日本政府発言要旨を提供した。 十について お尋ねの「すべての自治体の担当部署に周知徹底する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「第十三回最終報告書」は、特定の地方公共団体の事情に関する内容が多く、必ずしも我が国の実情や法制を十分に斟酌しないままに記述されているところがあるため、文部科学省としては、全ての地方公共団体に一律に周知することは考えていない。 |