質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第三二号
  令和三年十月二十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員紙智子君提出北海道太平洋沿岸における漁業被害の調査と原因究明、救済に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員紙智子君提出北海道太平洋沿岸における漁業被害の調査と原因究明、救済に関する質問に対する答弁書

一、二及び四について

 お尋ねの「秋サケやウニなど水産資源の大量死などの実態と原因究明、継続した海水のモニタリング調査や赤潮等が水産資源に与えている影響を解明すること」については、御指摘の「北海道の太平洋沿岸」における漁業被害(以下一、二及び四についてにおいて「漁業被害」という。)について、赤潮の影響だけではなく、海域の高水温及び大雨の影響を含め、北海道庁が原因を調査中であると承知している。政府としても、同庁と連携しつつ、サケ及びウニのへい死等の漁業被害の原因及び状況を把握することとしているところである。

 また、お尋ねの「収入源が絶たれた漁業者」への国の支援策については、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第七十七条第一号に掲げる漁獲共済、同条第三号に掲げる特定養殖共済及び漁業収入安定対策事業(以下「漁獲共済等」という。)において、漁獲金額又は生産金額の減少について補が行われることとなっているが、お尋ねの水産動植物に係る漁業種類のうち、御指摘の「潜水ウニ漁」は漁獲共済等の対象となっていない。

 また、お尋ねの「水産資源を増殖するための国の支援策」については、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項第二号に基づき行う水産動植物の増殖場の造成のための事業、サケの効果的な種苗放流に係る技術開発の支援等(以下「水産動植物の増殖場の造成のための事業等」という。)を措置しているところである。

 お尋ねの「漁業者が自前で行った調査への支援」を含むその他の国の支援策については、漁業被害の原因及び状況を把握した上で、政府として、どのような対応が可能か検討してまいりたい。

三について

 お尋ねの「西日本などで発生している赤潮被害に対する漁業者への国の支援策」については、一、二及び四についてで述べた漁獲共済等及び水産動植物の増殖場の造成のための事業等のほか、漁業災害補償法第七十七条第二号に掲げる養殖共済において、同法第百二十三条第二項ただし書に規定する異常な赤潮による損害を補する旨の特約を締結した漁業者を対象に、赤潮による損害の補を行っているところである。また、赤潮による漁業被害の軽減対策として、関係地方公共団体、研究機関等と連携して、赤潮発生のモニタリングの実施、発生メカニズムの解明及び防除技術の開発に取り組んでいるところである。