質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第三〇号
  令和三年十月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員古賀之士君提出「柔道整復施術療養費支給申請書」及び「療養費支給申請書」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古賀之士君提出「柔道整復施術療養費支給申請書」及び「療養費支給申請書」に関する質問に対する答弁書

一について

 「「毎月十日までに、保険者等へ送付」について、郵送の場合においては、発送日又は到着日のいずれと理解してよいか」とのお尋ねについては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の医療保険各法において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)の支給申請の効力の発生の時期について定めた規定は設けられていないが、民法の一般原則により、療養費の支給申請に係る申請書が保険者等に到達した時からその効力を生ずるものと考えている。

 また、お尋ねの「「原則として」の意味」については、療養費の支給申請の期限は、保険者等又は申請者の個々の事情に応じて、調整が必要な場合があり得ると考えられることから、当該記載としているものであり、「どのような例外があるか」とのお尋ねについては、保険者等又は申請者の個々の事情によることから、一概にお示しすることは困難である。

二について

 お尋ねの「標準処理期間」については、政府として網羅的に把握していないが、一定期間を設定している保険者等もあるものと承知している。また、お尋ねの「「速やかに」について政府が望ましいとする期間の目安」については、保険者等ごとに療養費の支給の審査に係る体制が異なることから、定量的な目安をお示しすることは困難であるが、各保険者等において適切に処理されるものと考えている。