質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第二〇号
  令和三年十月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出長野県の動物取扱業者が劣悪な環境で犬を飼育していた事案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出長野県の動物取扱業者が劣悪な環境で犬を飼育していた事案に関する質問に対する答弁書

一及び四について

 お尋ねの「本件」については、松本市が、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年長野県条例第四十六号)に基づき、動物取扱業者の指導及び監督を行っている。環境省としては、同市が、令和三年六月及び七月に獣医師等から同市に対し情報提供があったこと等を受け、同年九月二日及び三日に御指摘の「長野県松本市の動物取扱業者」(以下「本件事業者」という。)に対し動物愛護管理法第二十四条第一項の規定による立入検査を実施し、同日付けで動物愛護管理法第二十三条第一項の規定による勧告を行ったと承知している。

 また、お尋ねの「現在の犬たちの所在や状況」については、同市によると、当該立入検査の後、その大半が長野県外に移動したことを確認済みとのことである。

 なお、御指摘の「長野県警」の「家宅捜索」に係る事項については、捜査中の事件に関わることであるため、お答えを差し控えたい。

 同省としては、動物愛護管理法の適切な運用が図られるよう、必要に応じ技術的な助言を行ってまいりたい。

二について

 本件については、令和三年六月及び七月に獣医師等から松本市に対し情報提供があったことを受け、同市において、慎重な事実確認及び関係法令の解釈並びに本件事業者が所有する犬等の取扱い等に係る長野県との調整等を経た上で、一及び四についてで述べた立入検査を実施したものと承知している。

三について

 松本市によると、一及び四についてで述べた立入検査の結果、本件事業者が同市に提出した動物愛護管理法第二十一条の五第二項の規定による届出には実態と異なる可能性が高い内容が含まれていたことが明らかになったとのことである。

五について

 環境省としては、御指摘の「今回の事案」を踏まえ、動物愛護管理法を動物取扱業者に遵守させ、劣悪な環境で動物の飼養管理を行わせないようにすることが必要であると考えており、動物愛護管理法第二十一条第一項の規定による基準の遵守を始めとする事項について、都道府県知事等による動物取扱業者に対する指導及び監督が徹底されるよう、都道府県等に対し適切に技術的な助言を行ってまいりたい。