質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第一一号
  令和三年十月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員打越さく良君提出選択的夫婦別姓制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員打越さく良君提出選択的夫婦別姓制度に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「法令」は、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の関連規定のほかは、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号)第三条の規定による廃止前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第九条甲類第六号及び中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第二百九十五条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百十八条のみである。

二について

 お尋ねの「旧姓併記のために要した予算」の意味するところが必ずしも明らかではないが、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十二号)が施行された令和元年十一月五日以降、住民票及び個人番号カードに係る旧姓の併記を目的とした予算の計上は行っていない。