質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第一〇号
  令和三年十月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関する質問に対する答弁書

一の1及び2について

 天皇については、憲法第一条において「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるとされ、憲法第二条において「皇位は、世襲のもの」であるとされていること等から、その基本的人権については、一般の国民とは異なる一定の制約があるものと理解している。また、皇族についても、皇族という特殊な地位にあることから、これに準ずるものと考えられるところであり、お尋ねの皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十条の規定は憲法第二十四条の規定に反するものではないと考えている。

一の3について

 現行の皇室典範第十条の規定するところを超える仮定のお尋ねについて、お答えすることは困難である。

二の1及び2について

 これまで皇室典範第十条の規定に基づき開催された皇室会議においては、婚姻をする皇族男子及び相手方の当該婚姻に係る意思を宮内庁が確認し、当該婚姻に係る経緯について同会議に出席する議員に説明した上で、当該皇族男子が婚姻をすることを議決しているものである。

二の3について

 「婚姻を認めない議決」の意味するところが必ずしも明らかではないが、皇室典範第十条において「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」と規定されており、立后及び皇族男子の婚姻は、婚姻をすることについて皇室会議の議決を要するものと考えている。