質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第七号
  令和三年十月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出公職選挙法上禁止されている街頭演説に字幕を付することと聴覚障害をお持ちの方への配慮に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出公職選挙法上禁止されている街頭演説に字幕を付することと聴覚障害をお持ちの方への配慮に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号。以下「法」という。)第七条第一項においては、「行政機関等」が行う「事務又は事業」について規定しているところ、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づき、「行政機関等」である各選挙管理委員会等が行う選挙に関する事務については、同項の「事務又は事業」に該当するものと認識している。

二及び三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「字幕要望意見」については、法律改正を求めているものと考えられるところ、法第七条第二項の「現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明」とは、個別具体的な場面において、社会的障壁の除去の実施に関する配慮を必要としている状況にあることを、言語(手話も含む。)その他の意思疎通のための手段により伝えるものであり、同項の「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」とは、障害者が日常生活又は社会生活において受ける様々な制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くため、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対して個別の状況に応じて講じられるべき措置である。

四及び五について

 公職選挙法第百四十三条第二項の規定により、選挙運動のために映写等の類(屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類を除く。)を掲示する行為は禁止されており、お尋ねのように街頭演説において演説内容やその要約をスクリーン等に表示することはできない。

 政府としては、選挙の公正を確保しつつ、障害者の政治参加を進めることについては、重要な課題であると認識しているが、選挙運動のために使用する文書図画の掲示に係る規制については、選挙運動の在り方の問題であることから、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えている。