質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第五号
  令和三年十月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員室井邦彦君提出堂島取引所コメ先物取引本上場申請不認可に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員室井邦彦君提出堂島取引所コメ先物取引本上場申請不認可に関する質問に対する答弁書

一、三及び四について

 お尋ねの「どのような比較検証の下、当業者の参加数が少ないとの判断」及び「当業者の先物取引活用の実情を勘案した上で判断すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「コメ先物取引の本上場認可申請」については、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百五十六条第五項の規定に基づき、同項第三号に定める同法第八十条第一項第三号に掲げる基準(以下「認可基準」という。)に適合していないと認め、不認可としたものである。

 不認可とした理由については、令和三年八月十日の記者会見において野上前農林水産大臣が、御指摘の「コメ先物取引の本上場認可申請」に係る試験上場(以下「試験上場」という。)における米穀の先物取引に関して「今回、不認可とした主な理由は、取引に参加する当業者数が横ばいであることや、当業者の取引利用意向が減少していること、取引の九割が新潟コシヒカリに偏っていることが挙げられます。」と述べているとおりである。

 また、お尋ねの「コメ先物取引には、客観的にどの程度の水準の当業者の参加数があれば、本上場が許容されるのか」については、米穀について認可基準に定める全ての要件を満たすかを総合的に勘案して判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「価格に敏感なコメの農業従事者」の意味するところが必ずしも明らかではないので、「現在及び将来を含めて」その者の数をお答えすることは困難であるが、「二〇二〇年農林業センサス」によれば、「令和二年販売目的の水稲(食用)の作付経営体数」は、七十一万三千七百九十二となっている。

五について

 お尋ねの「調査」については、農林水産省において、大阪堂島商品取引所(当時)の協力の下、試験上場の第三期(平成二十七年八月八日から平成二十九年八月七日まで)、第四期(平成二十九年八月八日から令和元年八月七日まで)及び第五期(令和元年八月八日から令和三年八月七日まで)において、それぞれ一回ずつ、合計三回、試験上場において米穀の先物取引に参加した全ての生産者及び流通業者に郵送によりアンケート用紙を送付し、また、必要に応じてこれらの者から電話により聞き取りを行い、公正かつ適切に実施したものである。