質問主意書

第205回国会(臨時会)

質問主意書

質問第一八号

みなし仮想通貨交換業者及びみなし暗号資産交換業者に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十月七日

木戸口 英司


       参議院議長 山東 昭子 殿



   みなし仮想通貨交換業者及びみなし暗号資産交換業者に関する質問主意書

 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十二号。以下「銀行法等一部改正法」という。)附則第八条第二項及び情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号。以下「資金決済法等一部改正法」という。)附則第二条第三項では、いわゆるみなし仮想通貨交換業者及びみなし暗号資産交換業者には、「新資金決済法の規定を適用する」とされている。しかし、法律の改正前に特定の仮想通貨との交換ができるなど称して金銭を集めたり、独自仮想通貨を発行した者が、これまで他の仮想通貨と交換できるようにしたりせずに放置しているという現状があるという情報に接している。法律の条文上は、特段の制限等がないにもかかわらず、違法な状態が放置されているとすれば、消費者等の保護に著しく欠けるだけでなく、仮想通貨・暗号資産に関する健全な市場の構築をも阻害する由々しきものである。

 このような観点から、以下質問する。

一 銀行法等一部改正法附則第八条第二項及び資金決済法等一部改正法附則第二条第三項の「新資金決済法の規定を適用する」とは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下同じ。)第六十三条の二十の規定も含まれるのか。

二 資金決済に関する法律第六十三条の二十第五項は、「暗号資産交換業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない」としているが、特定の暗号資産(旧法では仮想通貨。以下同じ。)との交換を約していた場合には、暗号資産の交換等に関し、負担する債務の履行を速やかに完了しなければならないから、特定の暗号資産との交換をし、利用者の指定する口座に移転させる義務まであると理解して良いか。

三 前記二に関して、暗号資産が特定の仮想通貨との交換ではなく、いわゆる暗号資産交換所に上場することを約していた場合には、どの範囲まで履行する義務を負うか。

  右質問する。