質問主意書

第205回国会(臨時会)

質問主意書

質問第一〇号

憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十月四日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関する質問主意書

 憲法第二十四条第一項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とあるが、皇室典範第十条には「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」とある。

 これに関し、以下質問する。

一 憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関して、以下の1から3について政府の見解を示されたい。

1 皇室典範第十条は憲法第二十四条に照らし、合憲か。

2 前記一の1を合憲とする場合、その理由を示されたい。

3 皇室典範第十条の対象を、すべての皇族の方にすることは合憲か。

二 皇室会議(皇室典範第十条に規定される「皇室会議」をいう。以下同じ。)を開催する場合の手続に関して、以下の1から3について政府の見解を示されたい。

1 皇室会議を開催する前、または開催し議決の手続を行う前に、立后または皇族男子本人の御意思を確認するのか。

2 皇室会議の議員は立后または皇族男子本人の御意思を踏まえて皇室会議を行うのか。それとも立后または皇族男子本人の御意思とは無関係に議事が進行するのか。過去の実績も踏まえ答弁されたい。

3 皇室会議を開催し、立后または皇族男子本人の御意思に反し、婚姻を認めない議決がなされた上で立后または皇族男子が婚姻なさる御意思がある場合、皇室典範第十条に規定する「皇室会議の議を経ること」を一応は満たして、婚姻は成立するのか。それとも、「皇室会議の議を経ること」とは、婚姻を認める議決が必要であることを意味するのか。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。