質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第一三一号
  令和三年六月二十九日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出黒川検事長の勤務延長のための解釈変更及びそれに基づく検察庁法改正案の国会提出並びに当法案の修正案の国会提出の顛末の確認等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出黒川検事長の勤務延長のための解釈変更及びそれに基づく検察庁法改正案の国会提出並びに当法案の修正案の国会提出の顛末の確認等に関する質問に対する答弁書

一について

 検察官にも国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「旧国家公務員法」という。)第八十一条の三の規定が適用される旨の解釈変更を前提として、検察官に国家公務員法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)第八十一条の七の定年による退職の特例が適用されないこととするためである。

二について

 政府部内の検討過程における詳細についてお答えすることは差し控えたい。

三について

 検察官は、国家公務員法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条及び旧国家公務員法第八十一条の二第一項の規定に基づき定年により退官(退職)するものと理解している。

四について

 検察官が国家公務員法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正後の検察庁法(以下「新検察庁法」という。)第二十二条第一項及び新国家公務員法第八十一条の六第一項の規定に基づき定年により退官(退職)しているとの理解を前提とした条文としては、新検察庁法附則第四条がある。

五について

 お尋ねの「検察官の身分や地位などを実質的に変動させる何らかの法的効果が生じているもの」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

六について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにしても、法務省職員は、国家公務員として国家公務員法第九十八条第一項に基づき、法令を遵守する義務を負うものであり、今後とも法令を遵守し、その職務を誠実に遂行するものと認識している。