質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第六七号
  令和三年五月十八日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出奈良県下のいずれの地域も緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の対象地域に指定されていないことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出奈良県下のいずれの地域も緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の対象地域に指定されていないことに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第三十一条の四第一項の規定による公示又は特措法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「公示等」という。)を政府対策本部(特措法第十五条第一項に規定する政府対策本部をいう。以下同じ。)の長が行うに当たり、都道府県対策本部(特措法第二十二条第一項の都道府県対策本部をいう。以下同じ。)の長による要請は当該公示等の要件とはされていないが、特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域(以下「重点措置区域」という。)又は特措法第三十二条第一項第二号に掲げる区域(以下「宣言区域」という。)において実施する具体的な措置の内容は都道府県対策本部の長が決定することとなるため、当該公示等を行うに当たっては、政府対策本部及び都道府県対策本部との間で、緊密な連携がなされることが重要であると考えている。

三について

 令和三年四月二十三日の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示並びに同年五月七日の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や医療提供体制への負荷等についての分析及び評価を行い、新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会において感染症に関して高い識見を有する者その他の学識経験者の意見を聴いた上で、政府対策本部としては、奈良県を重点措置区域又は宣言区域としなかったところである。