質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第六六号
  令和三年五月十八日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員吉川沙織君提出銀行法等束ね法案に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出銀行法等束ね法案に関する第三回質問に対する答弁書

一について

 政府は、従来から、二つ以上の法律の改正を提案しようとする場合においては、一般に、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨・目的が一つであると認められるとき、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるときは、一つの改正法案として提案することができると考えているのであって、お尋ねのように「広範な目的や抽象的又は汎用的な事由を「共通の動機」としさえすれば束ね法案として国会に提出することが可能」とは考えていない。

 なお、政府は、立案の段階でこれらの事項を十分に検討した上で、個々の法律の改正法案として提案するよりも二つ以上の法律の改正を一つの改正法案として提案することが適当であるという結論に達した場合、そのような形で提案することがある。

二について

 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(以下「銀行法等改正法案」という。)に誤りがあったことは遺憾であるが、銀行法等改正法案が複数の法律の改正を一の改正法案という形式で提案したことが、お尋ねのように「従事する職員に負荷をかけ、日程の余裕を失わせ、条文に誤りを生じた要因の一つとなった」と断定することは困難である。