質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第六三号
  令和三年四月三十日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員福島みずほ君提出経済産業省、資源エネルギー庁幹部らによる新潟出張に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出経済産業省、資源エネルギー庁幹部らによる新潟出張に関する質問に対する答弁書

一及び六について

 お尋ねの「約八十回の出張」及び「経済産業省及び資源エネルギー庁の幹部ら」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年一月から令和三年一月までの間における経済産業省及び資源エネルギー庁の管理職職員の柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に係る新潟県への出張(以下「新潟県への出張」という。)について、①その目的、②出張した経済産業省及び資源エネルギー庁の担当者の部署及び肩書きをお示しすると、それぞれ次のとおりである。

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官官房総務課政策企画官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官官房総務課政策企画官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁次長

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官官房総務課政策企画官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課原子力基盤室長

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官官房総務課政策企画官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課原子力基盤室長

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官官房総務課政策企画官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁次長

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官官房総務課政策企画官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①原子力防災訓練(船舶避難訓練)への参加 ②資源エネルギー庁長官官房総務課政策企画官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①柏崎刈羽原子力発電所の視察 ②大臣官房首席エネルギー・地域政策統括調整官

 ①柏崎刈羽原子力発電所の視察 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①柏崎刈羽原子力発電所の視察 ②資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課原子力基盤室長

 ①柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会への出席 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官官房総務課政策企画官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官

 ①柏崎刈羽原子力発電所の視察 ②資源エネルギー庁長官

 ①柏崎刈羽原子力発電所の視察 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①柏崎刈羽原子力発電所の視察 ②資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課原子力基盤室長

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房首席エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課原子力基盤室長

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官官房総務課政策企画官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房首席エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官官房総務課政策企画官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課原子力基盤室長

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官官房総務課政策企画官

 ①柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会への出席 ②大臣官房首席エネルギー・地域政策統括調整官

 ①柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会への出席 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官

 ①意見交換等 ②大臣官房首席エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①柏崎刈羽原子力発電所の視察 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課原子力基盤室長

 ①意見交換等 ②資源エネルギー庁長官官房総務課政策企画官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 ①意見交換等 ②大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官

 お尋ねの「現地関係者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、新潟県への出張における意見交換について、意見交換を行った日時及び場所、意見交換の相手の所属部署及び肩書き並びに意見交換の目的及びテーマは、国と立地自治体等関係者の相互間における検討に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

 また、お尋ねの「会食」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、新潟県への出張に際して行った飲食のうち政府が把握しているものについて、参加した経済産業省及び資源エネルギー庁の管理職職員三名の①部署及び肩書き、②各自の負担額をお示しすると次のとおりである。

 ①資源エネルギー庁長官 ②一万三千六百円

 ①大臣官房首席エネルギー・地域政策統括調整官 ②一万円

 ①大臣官房エネルギー・地域政策統括調整官 ②一万三千六百円

 新潟県への出張に際して行った飲食について、その日時及び場所は、国と立地自治体等関係者の相互間における検討に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

 お尋ねの「総費用、内訳」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、新潟県への出張に際して行った飲食のうち政府が把握しているものについて総費用及び内訳を把握しておらず、お答えすることは困難である。

 さらに、お尋ねの「お土産」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、新潟県への出張に際して政府が把握している贈与等はない。

 また、お尋ねの「前記一の約八十回の出張」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般的に、各府省庁の担当者は、関係者と意見交換を日常的に行っており、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第二項の規定に基づき、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に公務のための旅行を行っており、新潟県への出張についても、意見交換等を目的に、同条第一項の規定に基づいて、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われている。

二から四までについて

 お尋ねの「前記一の出張」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般的に、各府省庁の担当者は、関係者と意見交換を日常的に行っており、国家公務員等の旅費に関する法律第四条第二項の規定に基づき、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に公務のための旅行を行っており、新潟県への出張についても、意見交換等を目的に、同条第一項の規定に基づいて、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われている。

五について

 お尋ねの「前記三に関して、会議終了後に会食会を持つ」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。