質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第六一号
  令和三年四月二十七日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員宮沢由佳君提出保護者が里帰りした際のこどもの定期予防接種に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員宮沢由佳君提出保護者が里帰りした際のこどもの定期予防接種に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「定期接種実施要領」において「配慮を求めている」ことについては、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による定期の予防接種(以下「定期接種」という。)の対象者の保護者が里帰りをしている場合等であっても、当該対象者が定期接種を受ける機会を確保することにより、公衆衛生を確保し、及び国民の健康を保持することを目的としている。

二について

 法第二十八条において、「第五条第一項・・・の規定による予防接種を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでない」とされており、実費の徴収については、定期接種を行う市町村長の判断に委ねられていることから、御指摘のように「定期接種は国が責任を持って・・・どこの自治体においても無料で受けられるように」することは考えていないが、政府としては、例えば、法第二条第二項に規定するA類疾病に係る定期接種について、その費用の九割を普通交付税における単位費用の積算基礎として算入しているほか、一についてでお答えしたとおり、定期接種の対象者の保護者が里帰りをしている場合等であっても、当該対象者が定期接種を受ける機会を確保するため、地方公共団体に対して必要な配慮を求めており、引き続き、適切に定期接種が実施されるよう必要な取組を行ってまいりたい。